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【地域ねこ】

●どうして「地域ねこ」
●野良ねことノネコ
●ねこの棲む環境
●野良ねこの所有権
●野良ねこの飼い主
●餌と餌やり
●野良ねこの餌
●給餌と持ち主
●給餌の歴史
●違法行為
●遵法行為
●生態支配
●意識が根付く

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飼い主のいない猫対策

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どうして「地域ねこ」なのでしょうか??

地域ねことは…
ねこのテリトリーで、
ねこの生態や繁殖を、
人々がまるごと支配してしまうこと。

●いつでもどこでも「地域ねこ」に合意ができている訳でもありません。
●少しの思い違いが適切な対策を遅らせてしまうこともあります。
●特別に多い思い違いが…「餌をやると飼い主だ!!」「餌やるな!!」「家に連れ帰れ!!」

地域ねこ、12の思い違い。

(1)野良ねこは、ノネコでも野生の動物でもないです。
(2)ねこは古くから人の環境だけに寄り添って生き抜きます。ジャングルには棲みません。

 野生では生きないすずめとよく似た生態になっているイエネコは、人の暮らす環境に付属している生活圏に生き、ひとのそばから離れません。ここから見えなくなっても、まただれかひとのそばで暮らします。

(3)野良ねこはエサを見つける天才です。エサやりさんがサボっても生態を絶やしません。
(4)エサやりさんに餌をやるなと言っても、紙に書いてもねこは消えてなくなりません。

1や2とも関係します。人の生活圏には必ず餌になるものがあります。豊富に餌があると目ざとく見つけますが、少なくなるとねこ自らの知恵で餌の質も変えられます。

(5)たとえ社会に何が起っても、「餌やり」という言葉のなくならない歴史が繰り返され続きます。

3や4とも関係します。決して餌やりさんの無条件擁護ではありませんが、地域ねこ対策の現場では「餌やりはゼッタイになくならない」ことを前提の条件にできるときに「賢明な対策」と評価されます。全面的な餌やり禁止の条件下で地域ねこ対策は成立しませんが、その際には1〜4の通り野良ねこ苦情問題も繰り返されます。

(6)エサをやる人が持ち主だ、とは決めつけられないのです。
(7)野良ねこを自宅に連れ帰えさせる権限もなかったのです。

 このことは既に誰かが持っている、動物占有の権利にも関係すると考えられています。
 ペットなどの動物を占有する権利を求める人には義務も生まれますが、野良ねこの占有や所有の権利を望まない人に持ち主権利と管理責任を押し付ける権限はどこにもないといえます。
 お家に連れ帰れ!!という意味合いの役所のプリントを見た方からも相談が寄せられます。
 占有者も所有者もいない野良ねこの持ち主権利を誰かに与えながら、飼養の義務も無理矢理押し付けて連れ帰えさせる権限を役所は持ちません。(※但し、出された餌と、餌を食べたねこの生理などが及ぼす直接的で明確な因果関係と、占有者の責任とされる適切な保護や管理の証明とは違うので解説が必要です。)

(8)野良ねこを傷つけ、殺すと犯罪です。
(9)野良ねこを捕まえてどこかに捨てると犯罪です。

 ノネコでも野生でもない野良ねこは愛護動物ですから、法律の罰則が適用されます。

(10)野良ねこの引き取りをセンターは断れます。

 センターでは、所有権を放棄するより他に方法のない、緊急避難的な状態にある飼い主からの引取り申請を原則にします。当初から致死処分を目的にして捕獲された、所有者のいないねこの引取りを都道府県のセンターは断れます。

(11)地域ねことは、ねこを外で飼うことでもありません。
(12)明日から直ぐに結果の見えにくいのも地域ねこです。

 所有者も占有者もいないねこが、迷惑被害の原因にならないように、誰かが何かを思って行うのですから、地域ねこは外で飼われているねことも少し違います。
 地域ねこの先ずその前に、飼いねこから外で生きはじめるねこを出さないようにします。
 既に外で生きているねこと、ねこが迷惑と感じさせるさまざまなことがらの因果関係をなくしていきます。例えば定時定点で餌を食べるねこに繁殖力を与えないための不妊去勢手術を行うなどやさまざまです。
 地域ねこ対策は、今外で生きているねこの生態の循環を抑える、環境保護の活動といえますから、しばらく時間もかかります。


※6-7の解説
 『役人から、餌をやったら飼い主といわれた。その証明に判例まで示された。』という相談が今でも寄せられます。
 多くの場合にこの判例は神戸の居酒屋裁判などですが、判例では餌出しと動物占有者責任を明確に分けています。
 動物占有者が適切な管理方法で責任を果たしたことの立証義務は占有者側にあるのですが、裁判では餌を出していた餌やりさんを動物占有者と判断していません。ねこの食べた餌の量などと、餌を食べたねこが排せつした糞の量や時期との因果関係が、飲食業者の我慢の限界を超えた損害だったのかどうなのか?を判断したもので、餌をやったら飼い主といわれる判例とも違います。外のねこに餌を与える際には、食べた餌とねこの生理や習性生態などとの直接的な因果関係の判断が重要になっているようです。
 地域ねこ対策はそのような因果関係にも心配りしながら、ねこの生態を支配する仕組みといえます。繁殖制限手術のほか餌を置きっ放しにしない、糞の始末やトイレを工夫することなどやそのほかの仕組みを利用して、ねこの福祉や健康を守りながら野良ねこ苦情をなくします。

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